日本中央競馬会経営委員会委員の任命

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 JRA理事長と学識経験者6人(利害関係者、政府職員、競馬会役職員などを除く)で構成される日本中央競馬会経営委員会委員が決まった。民間からは札幌大学経済学部教授の岩崎徹氏、トヨタ自動車(株)取締役相談役で元経団連会長の奥田碩氏、生活経済ジャーナリストの高橋伸子氏、毎日新聞社専門編集委員の牧太郎氏、弁護士の山之内三紀子氏、住友化学代表取締役社長の米倉弘昌氏の6人。だから今回はJRAの理事に生え抜きの土川健之氏を選任したのかもしれない。

 この経営委員の創設でJRAが変わるかもしれない。どう変わるかは分からないが今までの農水主導の経営とは違って来ると思いたい。

★最高決定機関「経営委員会」を創設
 新たにJRAの経営方針の決定や重要事項の議決を行う「経営委員会」の創設が承認された。JRAはこれまで、農林水産大臣のもとで理事長をトップとした組織を運営してきたが、この委員会が実質的にJRAの最高決定機関となる。
 経営委員会は、6人の経営委員とJRA理事長の計7人で構成される。理事長以外の6人は利害関係者、政府職員、競馬会役職員などを除く学識経験者が務め、任期は3年。理事長以外は馬券の購入が可能。SANSPO.COM



 日本中央競馬会法より

第8条の3 経営委員会は、競馬会の経営の基本方針及び目標その他その業務の運営の重要事項を決定する。

2 次に掲げる事項は、経営委員会の議決を経なければならない。

  (1)予算及び事業計画

  (2)決算

  (3)定款の変更

  (4)規約の制定及び変更

  (5)役員及び職員の給与に関する規程の制定及び変更

  (6)その他経営委員会が特に必要と認める事項

3 経営委員会は、競馬会の経営の目標の達成状況の評価を行う。

4 経営委員会は、役員(監事を除く。)の職務の執行を監督する。

  (経営委員会の組織)

第8条の4 経営委員会は、委員6人及び理事長で組織する。

2 経営委員会に委員長1人を置き、委員の互選により選任する。

3 委員長は、経営委員会の会務を総理する。

4 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

  (経営委員会の委員の任命)

第8条の5 経営委員会の委員は、競馬会の経営に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。

  (経営委員会の委員の任期)

第8条の6 経営委員会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 経営委員会の委員は、再任されることができる。

  (経営委員会の委員の欠格条項)

第8条の7 次の各号のいずれかに該当する者は、経営委員会の委員となることができない。

  (1)破産者で復権を得ない者

  (2)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者

  (3)この法律又は競馬法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者

  (4) 政府又は地方公共団体の職員(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含み、非常勤の者を除く。)

  (5)競馬会の役員又は職員

  (6)競馬会が行う競馬に関係する馬主

 (7)競馬会に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて競馬会と取引上密接な利害関係を有する者又はこれらの者が法人であるときは、その役員若しくはいかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)

  (議決の方法)

第8条の8 経営委員会は、委員長又は第8条の4第4項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び理事長のうちから3人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2 経営委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。

3 経営委員会は、競馬会の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。

  (議事参加の制限)

第8条の9 理事長は、経営委員会が役員の給与に関する規定の制定及び変更について議決するときは、その議事に加わることができない。

  (役員)

第9条 競馬会に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事10人以内及び監事3人以内を置く。

  (役員の職務及び権限)

第10条 理事長は、競馬会を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 理事は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長及び副理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長及び副理事長がともに欠けたとき又は事故があるときは、理事長の職務を代表する。

4 監事は、競馬会の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、経営委員会、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。

  (役員の任命)

第11条 理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。

2 副理事長及び理事は、経営委員会の同意を得て、理事長が任命する



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